大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成7年(ワ)23140号 判決

《住所略》

原告

鈴木あきらこと

鈴木斐

《住所略》

被告

伊夫伎一雄

《住所略》

若井恒雄

《住所略》

岸曉

右3名訴訟代理人弁護士

浦野雄幸

土屋公献

高谷進

小林哲也

小林理英子

加戸茂樹

千田賢

主文

一  本件訴えを却下する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

一  本件訴えにおける原告の請求の趣旨は、「被告らは、連帯して株式会社三菱銀行に対し、金95億円及びこれに対する平成7年9月28日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。」というものであり、その請求原因とされている内容は別紙のとおりである。

二  当裁判所は、被告らからされた担保の申立により、平成8年6月26日、原告に対し、被告らのため、本件訴えの提起に係る共同の担保として、当該決定の確定した日から14日以内に3000万円を供託することを命ずる旨の決定をした。これに対して、原告から抗告の申立てがあり、東京高等裁判所は、平成9年6月2日、同抗告を棄却する旨の決定をした。同決定正本は、同月4日、原告に送達され、原決定が確定した。なお、原告は、同月6日、右の棄却決定に対し特別抗告の申立てをしたが、東京高等裁判所は、同年9月25日、同抗告を却下する旨の決定をした。しかるに、原告は、原決定の定める担保を供すべき期間内に担保の提供をしない。本件訴えは、民事訴訟法117条において準用する114条により却下することとし、訴訟費用の負担につき同法89条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 門口正人 裁判官 中山顕裕 裁判官 唐木浩之)

別紙 請求の原因 《略》(編注・本誌No.142の145~147頁参照)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例